2019-02-27 第198回国会 衆議院 予算委員会第三分科会 第1号
これらを踏まえまして、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族、代襲相続人になった孫を含みますけれども、一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございまして、特別寄与者は相続人ではない親族でございまして、これに該当することとなりますので、扱いとしては二割加算が適用されるというふうに考えております。
これらを踏まえまして、財産を取得した人が被相続人の一親等の血族、代襲相続人になった孫を含みますけれども、一親等の血族及び配偶者以外の人である場合には、相続税額を二割加算することとしているわけでございまして、特別寄与者は相続人ではない親族でございまして、これに該当することとなりますので、扱いとしては二割加算が適用されるというふうに考えております。
そこで、特別寄与者が支払う相続税については二割加算がなされるかどうか。 特別寄与料というのは、今お話もありましたように、特別寄与者の被相続人に対する生前の労苦に報いるという形の立法趣旨からすると、二割加算が特別寄与者にとっては酷になるのではないかというふうに考えますし、そもそも、相続税法の第十八条、二割加算の立法趣旨がどこにあるのかというふうに考えるからでございます。お答えをお願い申し上げます。
例えば、今回、そういう親族を救済する意味で特別寄与者の制度を認めたということあるかもしれませんが、この特別寄与者は、ただ単に金銭請求できるだけですから、そこに居住すると、長い間ずっとそこに居住して、元夫との生活の場、親を支えた場、そして地域生活の拠点となっていたその居住については何も保障されていないわけでありますので、やはり出ていかざるを得ないんじゃないかなと。
まず、民法等改正案につきましての反対の理由でございますが、配偶者居住権、特別寄与者の対象として事実婚等が排除されているということでございます。
最後に一つお伺いしますけれども、特別寄与者を無償で療養看護の労務を提供した者、努めた者に限定されていますが、これは特別寄与者を無償でということですね。僅かなお礼などをもらった場合でも、これは要件満たさないんでしょうか。
こうした法律婚以外の事実婚、家庭生活を営む人たちで療養看護に尽くした場合、せめてその場合だけでも特別寄与者として含むと、つまり親族に限定しないということは、ダイバーシティー・アンド・インクルージョンのそういう思想の一つの反映として多くの人に受け入れられるのではないかと思います。パブリックコメントにおいてもこの方向が支持されていたと聞きます。
しかし、本年三月十三日に提出された改正案では、この特別寄与者の範囲を被相続人の親族に限定しております。法制審議会の中間試案では、請求権者の範囲を限定しない案も併記されていましたが、最終案ではその案は採用されておりません。特別寄与者の範囲を親族に限定した場合、例えば事実婚を選択している異性カップルのパートナーや同性カップルのパートナーは特別寄与料の請求権を有しないこととなります。
○参考人(二宮周平君) 確かに、特別寄与者を親族に限定するとか、それから事実婚カップルなどに相続権を否定するという、こういった場合に事案の長期化、複雑化ということが言われているんですけれども、少なくとも今回話題、一番の焦点になっています特別寄与者のところについて親族概念を外した場合どうなるかということですが、基本的に療養看護に尽くしている人ですから、共同生活は証明できると思います。
特別の寄与の制度による特別寄与料の支払い請求は、被相続人の療養看護等をした親族の貢献に報いるために、その貢献をした親族、すなわち特別寄与者に対して法定の金銭請求権を付与するものでございます。 このように、特別寄与料の支払い請求権は、被相続人の死亡後に相続人に対する金銭請求権として初めて発生するものでありまして、被相続人が負っていた債務の履行をその承継人である相続人に請求するものではございません。
最後に、大臣、私は、特別寄与者、これは親族に限定すべきではないのではないか、確かに、法制審で指摘された紛争の長期化、複雑化ということは、私は必ずしも否定はしないけれども、でもそれを防ぐ方策というのはとり得るというふうにも思います。そういう意味で、将来これを広げていくことも検討すべきではないかと思うんですが、最後に大臣の御見解をお伺いします。
特別寄与者が相続人に支払いを請求する特別寄与料に係る税法上の取扱いについてでございます。 相続に伴ういろいろなケースについての現行法における取扱い、例えば、相続人が特別の寄与に応じて遺産分割を受けた場合の取扱いですとか、特別の寄与を行った方に対して遺贈する場合の取扱い、また、相続後に相続人から特別の寄与を行った方に贈与する場合の取扱いなどを参考としつつ、検討する必要があると考えてございます。
しかし、本年三月十三日に提出されました改正案では、遺憾ながら、この特別寄与者の範囲を被相続人の親族に限定しています。平成二十九年七月の法制審議会追加試案までは、請求権者の範囲を限定しないなどとする乙案が併記されておりましたけれども、最終案ではそれは採用されませんでした。
それは、今回新設されようとしています特別寄与者に対する新たな制度の創設ということがございますけれども、ここにおきましても親族要件によって同性カップルは排除されているということでございますので、いずれにしても、この問題は今回の、現在のところの改正案では解決できないということになりますので、ぜひ、この審議の中でその辺のところを改善するようお願い申し上げたいというふうに思っております。